2020年04月09日

【新型コロナウイルス感染症関係】住宅ローン減税の適用要件の弾力化されます!

新型コロナ影響、日に日に大きくなりつつありますが、この時期だからこそできることを、と意識して日々動いております。100年に1度クラスの疫病危機による社会変化、、、まさに「変化に対応できるものが生き残る」ことを痛感する日々とも。。

社内環境としても今の時期にできることをと、沖縄県内での出社自粛ムードが更に高まった際の一斉テレワークにも対応できるよう、各自専用のスマホ、カメラ付きノートPC、勤怠管理ソフト(KING OFFICE)、LINE画面シェア機能などを活用し、ルール微調整しながら導入試行(現在週1~2回の頻度)しております。

もともとテレワーク化は個人的には賛成でありましたが、導入後に撤廃する話や逆効果になるケースもあることもあるようで、ITCを活用した細かなルールが超重要であるため実は慎重でもありました。ただ、逆にこの変化を活かし、生産性が向上するような仕組みになるよう頭捻って皆でつくりあげていけるとも思いますので、小規模企業(建築系)でのテレワーク試行を通しての課題や成果など改めてブログ掲載します。



さてタイトルの、【新型コロナウイルス感染症関係】住宅ローン減税の適用要件の弾力化ですが、4月7日に閣議決定された様々な緊急経済対策税制措置(案)のなかで、マイホームづくりにとっての朗報がありました。

新築中古問わず、住宅ローン(借金)を組んだ場合に使える減税「住宅ローン減税」。消費税増税に伴い、控除期間が10年→13年に延長となっておりましたが、条件としては令和2年年末までの入居が条件でした。

それが、感染症の影響により入居が遅れた場合、新築と中古取得後増改築ともに以下のような特例措置が施行されます。※まだ案の閣議決定の段階であるので正式には国家での関係法案成立を必要とする


新築・・・控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
※一定の期日までに契約が行われていること。
 ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
 ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
【新型コロナウイルス感染症関係】住宅ローン減税の適用要件の弾力化されます!



中古・・・既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。※以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
 ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
 ・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで(施行の日より前に契約が行われている場合でも構わない)
【新型コロナウイルス感染症関係】住宅ローン減税の適用要件の弾力化されます!


 ※築古の既存住宅の場合は、ローン控除適用ができるかどうかの条件にご注意ください。



様々な減税・融資・助成措置を、日々チェックしつつ活用できるものは活用し、危機(変化)を乗り切って(乗りこなして)いきましょう!

下地鉄郎



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